身体拘束等の適正化の指針
障害者虐待防止法では、「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」は身体的虐待に該当する行為とされています。
身体拘束の具体的な内容
① 車椅子やベッド等に縛り付ける。
② 手指の機能を制限するためにミトン型の手袋をつける。
③ 行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
④ 支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する。
⑤ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑥ 自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。
1 身体拘束に関する基本的な考え方
身体拘束は、利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。当事業者では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し拘束廃止に向けた意識を持ち、身体的拘束をしない療育の実施に努めます。
(1)障害福祉・児童福祉サービス基準の身体拘束防止の規定
サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者などの生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止します。
(2)緊急・やむを得ない場合の例外3原則
利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病、障害を理解した上で身体拘束を行わない支援を提供することが原則である。しかし、以下の3つの要件すべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがある。
① 切迫性…利用者又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
② 非代替性…身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
③ 一時性…身体拘束その他の行動制限が一時的な物であること。
※身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件をすべて満たすことが必要である。
2 身体拘束防止に向けての基本指針
(1)身体拘束の原則禁止
当事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止する。
(2)緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合
利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性・非代替性・一時的の3要件のすべてを満たした場合のみ、本人・家族への説明を行い、同意を得て行う。又、身体拘束を行った場合は、十分な観察を行うとともに、その行う処遇の質の評価及び経過記録を行い、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力する。
(3)サービス提供時における留意事項
身体拘束を行う必要性が生じないように、日常的に以下のことを取り組みます。
① 利用者主体の行動・尊厳ある生活環境の保持に努める。
② 言葉や対応等で、利用者の精神的自由を妨げないように努める。
③ 利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた適切な対応をする。
④ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行わない。
⑤ 「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的に生活していただけるように努める。
(4)利用者・家族への説明
利用者の人権を尊重し、安心してサービスを利用していただくため、サービス契約時に事業所の方針を説明する。事業所は利用者及び家族の生活に対する意向を確認しケアの方向性を提案することで、身体拘束防止に向けた取り組みについて、理解と協力を得られ るように努める。
3 身体拘束適正委員会の設置
当事業所では、身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を置き、年に1回以上開催します。検討した結果については記録し保管するとともに、従業員にその内容の周知徹底を図ることとします。
4 身体拘束防止・改善のための職員教育・研修
支援に関わる全ての職員に対して、身体拘束防止と人権を尊重したケアの励行について職員の教育を行います。
① 定期的な研修(年1回)の実施
② 新任者に対する身体的拘束適正化の研修を実施等を行う。
5 利用者に対する指針の閲覧
本指針は、いつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。
附則
本指針は、令和5年4月 1日より施行する。
虐待防止のための指針
第1条 事業所における高齢者虐待防止に関する基本的考え方
ヘルパーステーションことぶきは、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」を踏まえ、サービス提供にあたって身体的、精神的な虐待が起きることのないよう、この指針を定め、全ての職員は本指針に従ってサービスを提供する。
第2条 虐待の定義
本指針における虐待とは、下記をいうものであり、これらの発生の防止を図る。
⑴ 身体的虐待:暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
⑵ 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
⑶ 心理的虐待:脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
⑷ 性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
⑸ 経済的虐待:利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
第3条 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的して、下記の⑴に掲げる役割を果たすため、虐待防止委員会を設置する。
⑴ 委員会の役割
ア.虐待防止のための指針等の整備
イ.虐待防止を目的とした年1回以上の職員研修
ウ.虐待の防止に関する担当者の選定(委員より選任する)
エ.虐待予防、早期発見に向けた取り組み
エ.虐待が発生した場合の対応
オ.虐待の原因分析と再発防止策の検討
⑵ 構成員
参加職種・人数に決まりはないが、管理部門や虐待防止担当者は必須。
⑶ 委員会の開催頻度と記録
ア.委員会は年1回開催する。
イ.虐待の発生又は発生が疑われる場合は、その都度開催する。
ウ.委員会の会議内容を記録する。
虐待防止委員会と身体拘束等適正化検討委員会は、それぞれの要件を満たす内容が検討できる場合 は、一体的に設置運営しても良い。
第4条 高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針
ア.虐待防止を目的とした職員研修を、原則年1回以上実施する。
身体拘束等の適正化のための職員研修が要件となっている事業所の場合は、身体拘束等の適正化のための職員研修を併せて実施してもよい。
イ.研修を通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努める。
ウ.研修の内容は、開催日時、出席者、研修項目を記録し、保管しておく。
虐待を発生させないためには、従業者が働きやすい職場であることが重要であり、従業者から働き方改善に関する意見も出してもらい、運営に反映させるなどの工夫も重要である。
第5条 運営規程に高齢者虐待防止の取り組みを位置付ける。
ア.利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、虐待防止委員会を設置し、年1回以上定期的開催する。
イ.虐待防止を目的として年1回以上の職員研修を行う。
ウ.虐待防止責任者を配置し、虐待予防、早期発見に向けた取り組みを進める。
エ.万が一発生した場合、原因分析と再発防止に努める
第6条 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
ア.虐待等が発生又は発生した疑いがある場合は、直ちに委員会を開催し、客観的な実確認を行う。
イ.虐待の事実を把握した場合において、緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
ウ.虐待者が職員であることが判明した場合は、厳正に対処する。
エ.虐待が発生した原因と再発防止策を委員会において討議し、職員等に周知する。
第7条 虐待等が発生した場合の相談報告体制
ア.利用者又は家族等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、高齢者虐待防止担当者とする。
イ.事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
第8条 虐待等に係る苦情解決方法
ア.虐待等の苦情相談は、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。
イ.苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細 心 の注意を払って対処する。
エ.対応の結果は相談者に報告する。
第9条 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
第10条 当指針の閲覧
本指針は、いつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。
第11条 その他
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則
本指針は、令和5年4月1日より施行する。
感染症の予防及びまん延防止のための指針
1 基本方針
ヘルパーステーションことぶきは、利用者及び従業者等の安全の確保のため、平常時から感染症の予防に十分に留意するとともに、感染症発生の際には、迅速に必要な措置を講じなければならない。そのために事業所は、感染症の原因の特定及びまん延防止に必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。
2 注意すべき主な感染症
事業所が予め対応策を検討しておくべき主な感染症は以下のとおり。
⑴ 利用者及び従業者にも感染が起こり、媒介者となりうる感染症、集団感染を起こす可能性がある感染症で、インフルエンザ、新型コロナウイルス、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、疥癬、結核等
⑵ 感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA感染症)、緑膿菌感染症等
⑶ 血液、体液を介して感染する感染症 肝炎(B型肝炎、C型肝炎)等
3 感染症発生時の具体的対応
感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう、利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる。
⑴ 発生状況の把握
⑵ 感染拡大の防止
⑶ 医療措置
⑷ 区市町村への報告
⑸ 保健所及び医療機関との連携
4 感染症対策委員会の設置
事業所内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者及び家族等への適
切な対応を行うため、感染症対策委員会を設置する。
⑴ 事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者を以て「専任の感染対策を担当する者」とする。
⑵ 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催するほかの会議体と一体的に行う場合がある。
⑶ 委員会は、定期的(年2回以上)かつ必要な場合に担当者が招集する。
⑷ 委員会の議題は、担当者が定める。具体的には次に掲げる内容について協議するものとする。
① 事業所内感染対策の立案
② 指針・マニュアル等の整備・更新
③ 利用者及び従業者の健康状態の把握
④ 感染症発生時の措置(対応・報告)
⑤ 研修・教育計画の策定及び実施
⑥ 感染症対策実施状況の把握及び評価
5 従業者に対する研修の実施
事業所は勤務する従業者に対し、感染症対策の基礎的内容等の知識の普及や啓発に併せ、衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」及び「訓練」を次のとおり実施する。
⑴ 新規採用者に対する研修
新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。
⑵ 定期的研修
感染対策に関する定期的な研修を年1回以上実施する。
⑶ 訓練
事業所内で感染症が発生した場合に備えた訓練を年1回以上実施する。
6 指針の閲覧
本指針は、いつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。
附則
本指針は、令和6年4月1日から施行する。